よくある質問
日・祝日とお休みをいただいております。
多走行車でも問題ございませんので、お気軽にお問い合わせください。
乗用車の場合…会社の印鑑証明書、委任状・譲渡証に会社のゴム印・実印で捺印。軽自動車の場合でも会社のゴム印、実印で捺印が必要になります。
原則離島は対応不可となりますが、一部対応できる島もありますので直接お気軽にお問い合わせください。
お客様の自動車を使用済自動車として廃車する際に、自動車重量税の還付がある場合は申請用紙にマイナンバーの記載が必要になります。 具体的には、2016年1月以降、永久抹消登録申請書(OCRカード)にマイナンバーの記載と個人番号カード又は通知カードのコピーの添付が必要となりました。しかし、登録名義人を引取業者名義に移転登録してから永久抹消を行えば、お客様のマイナンバー記載や個人番号カード等の写しの添付は必要ありません。その場合でも、自動車重量税は、お客様へ還付することはできます。
自動車リサイクル法とは、使用済み自動車から排出されるゴミを減らし、資源を有効活用する循環型リサイクル社会を構築するために車のリサイクルについて自動車メーカー、関係業者、(引取り業者・解体業者・破砕業者etc)、自動車の所有者の役割を定めた法律です。 所有者はリサイクル料金の支払いが義務となり、車は自動車リサイクル法の定める引き取り業者が自治体登録業者に引き渡すことが必要になりました。
解体された自動車は、自動車リサイクル法上の電子マニフェストにより解体の通知が確認された場合に、解体の届出と還付申請手続きをすることにより、車検の残り期間に相当する重量税が還付されることになりました。(ただし、車検の残期間が1ヶ月未満のとき、自動車を輸出したときは対象外)
ディーラー・修理工場・レッカー会社などへの出張引取りも可能です。
所有者がご本人名義であれば、抹消手続きは可能です。 抹消手続き後、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきます。 その時にお支払いください。 ※所有者がご本人名義ではない場合は、抹消手続きはできません。
原則として廃車の権限は所有者にありますので、使用者が勝手に廃車にすることはできません。できるだけ所有者と連絡を取る努力をし、廃車の合意を得て書類を揃えるのが望ましいですが、どうしても連絡が取れない場合は、警察や市役所等自治体にご相談いただくようになります。
下記の書類が必要となります。
・車検証
・所有者の法定相続人であることを証明するための戸籍謄本 (戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合には除籍謄本も必要)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印が押されたもの)
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印が押してある委任状 但し、車両価格が100万円以下の場合には、相続人全員の合意の上、遺産分割協議成立申立書を使った申請が可能です。この申請の場合には、代表相続人以外の書類(遺産分割協議書)は必要なくなります。
籍地の役所で戸籍の抄本または謄本を取って添付してください。 転居を伴っている場合は抄本(謄本)と戸籍の附票を合わせてとれば住民票をとる必要はなくなります。
車の登録地の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でも、どちらでも可能です。
通常の書類の他に理由書(又は顛末書)が追加で必要になります。
お客様ご自身で取り外す場合は、予めお見積り時にお知らせいただければ問題ありません。岡崎車輛部品で取外し作業をご希望される場合は工賃がかかりますが、一度ご相談ください。
どのような状態の事故車でも買取りいたします。状態により異なりますので、無料お見積りフォームよりお見積りをご依頼ください。
車種、型式、年式、走行キロ、車検期間、車両の状態をお伝えいただければ、大体のお見積り額はお伝えできます。持ち込みも大歓迎です。
手数料は必要ありません。対応エリア内であれば、原則、引取無料、手続無料で対応いたします。 但し、車両保管場所が狭い又は対応エリア外(離島含む)で引取が困難な場合は、運搬搬送を利用して別料金を頂く事があります。またリサイクル料金の未預託(※)がある場合は、その不足料金はお客様負担となります。
※フロン類(エアコン)・エアバッグ類が後付けされている車両や、輸入車両で支払うべきリサイクル料金が支払われていない場合
年式・車種、お車の状況などにより、買取りの可否、金額などが異なります。まずは「無料お見積りフォーム」から お問合せください。岡崎車輛部品は自動車リサイクル法の定める引取り業者です。
※自動車リサイクル法により使用済み自動車は、認可登録業者に引き渡すことが義務付けられています。